1.「税理士」とは税務に関する申告、相談を行う業務です
税理士法において、税理士の使命(第一条)は以下のように規定されています。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
税理士とは税務に関する専門家として納税義務者(=クライアント)の適正納税の実現を図ることにあります。
これら税理士の使命を実現するために
適正な税務申告
適正な納税相談
適正な財務諸表、会計記帳
を業務としています。
当事務所における税理士業は上記税理士法に規定されている使命を果たすべく、税務の専門家としての業務となります。
2.税務の専門家であるためには財務会計の専門家である必要がある
税金の種類として”申告納税”のものと”賦課課税”のものがあります。
その中で、我々税理士が行う業務は『申告納税』にかかるものとなります。
※申告納税:納税者の自主的な申告により納税額を確定し、税務当局に納税を行うもの
※賦課課税:自治体等が納税額を確定し、それを納税義務者に通知することにより納税を行うもの
当会計事務所において主に取り扱う申告納税の税目としては「法人税」「所得税」「相続税」となります。
相続税については被相続人(亡くなられた方)の財産債務を調査することにより納税額を算出し、申告納税を行うものですので少し特殊なものになりますが、法人税及び所得税(中でも事業を行う者)については決算書を基とした利益、所得額に応じて申告納税を行うものとなります。
相続税については被相続人(亡くなられた方)の財産債務を調査することにより納税額を算出し、申告納税を行うものですので少し特殊なものになりますが、法人税及び所得税(中でも事業を行う者)については決算書を基とした利益、所得額に応じて申告納税を行うものとなります。
当会計事務所における主要な業務はそういった事業を行う法人、個人の税務申告となることから、事業内容を示す財務諸表の作成が基礎となることから、税務の専門家である税理士は、税務のみならず財務・会計についての専門家である必要があります。
当会計事務所の業務の主要部分はこの財務・会計に係る部分となりますが、通常の財務・会計のみならず税務の部分を主眼に置く必要がある点は会計事務所の独特な部分となります。
3.税務・会計から付随するクライアントへのトータルサポートも税理士業務
税務・会計の専門家として税理士業は存するところではありますが、税務・会計の専門家として、クライアントからは様々な相談を受けることがあります。
会社の資金繰り
会社における納税予測
銀行への試算表の説明
など、税務・会計の枠を超えた相談を受けることがあり、こういったところをサポートすることができるのも、本来の税理士業務ではないものの、税理士業務から波及する大事な業務ではなかろうかと思います。
当事務所は基本的に事業を行う法人、個人のクライアントと顧問契約を締結し、原則として毎月1回、クライアント企業を訪問することにより、税理士業務の履行を行っています
毎月訪問することにより、クライアント企業との信頼関係を築くことができるからこそ、税務・会計の本来業務を超える相談をいただくことができると考えています
なお、税理士を含む各種士業は国において与えられた独占業務などがございます、他士業の専門分野にわたる相談業務については当会計事務所で提携している各種士業の先生と連携を組んでクライアント企業の相談業務に応じることとしています。
