令和7年度年末調整の季節
2025-11-07
[税務会計,法人税法,所得税法,会計・財務分析,税理士]

当会計事務所にも毎年恒例の税務署からの茶封筒が届きました。
年末調整に関する茶封筒です。
年末調整とはその年1月1日から12月31日までの会社員の所得を確定させる作業で、税理士目線で言えばこの茶封筒が届く時期から業界的な繁忙期が始まるという感じです。
おおよそ「年末調整」と一括りとなる業務は以下のようなものがあります
・年末調整:その年の翌年1月10日(納期特例を適用している場合には翌年1月20日)までに年末調整にて税額を確定したものを税務署に納付等を行う
・総括表:年末調整により各人の所得を確定させたものを各自治体に送付する業務であり、各自治体はこれを基に翌年度の住民税を確定させる
・法定調書合計表:1年分の給与の支払い状況や地代、報酬などの支払いについて一定の様式に合わせて税務署に提出を行うもの
・償却資産申告:その年12月31日時点で保有する一定の償却資産について各自治体に報告を行うもので、これを基に各自治体は翌年度の固定資産税の計算を行う
これらの期日は年末調整を除き1月31日となっており、ここまでの作業について税理士としてはちょっとした山場となります。
ちなみに本年度の年末調整については以下のような改正点がありました。
・基礎控除額の引き上げ
・特定扶養特別控除の新設
基礎控除の引き上げ及び特定扶養特別控除について、どちらもそれなりに複雑な制度となっています、物価高騰に伴う国民生活を守るために減税という施策の一環としてのこれらの制度なのかも知れませんが、税制自体が複雑になりすぎることについては税理士としても良いことではないと感じています。
年末調整業務について、もちろん税理士事務所として受任をしているところですが、税理士も仕事なので受任したものについて報酬をいただくこととしています
しかし、事業を始めながらも私のような税理士への報酬を支払うことが困難な事業主も実際問題としてはそれ相応の数がおります
あまりにも簡易的な税制であれば税理士も仕事にならないのかも知れませんが、あまりにも複雑化しすぎると到底一般納税者ではできないようなものも、それはそれで大きな問題だと思います
税務支援その他の機会にて税理士をつけずに自分で申告書を作成している方とお会いすることもありますが、そういう自分でやられている方が100%のクオリティーで申告されている方はまずお目にかかれません
所得税の確定申告については自身の申告なのでしょうがないとして、年末調整についてはその従業員の所得を確定させる作業という性質を考えたとき、従業員の所得計算についてクオリティーを下げてしまうと税理士がつかない事業所でお勤めの方の源泉徴収票の質の担保が図れなくなるのは大きな問題ではないでしょうか?
私が税理士業界に足を踏み入れた時と比べても日に日に税制が複雑化していくのを感じます、減税と税制の複雑化を切り分け、シンプルな減税体制となることを今後も期待しています。
福島市でラーメンを食べてきました【なかむら家】
2025-11-03
[福島市,ラーメン,グルメ,税理士]

福島市のロシナンテ八島田店の向かいにあるなかむら家さんに行ってきました
なかむら家さんは昔からあるラーメン屋です
お昼時は結構混んでいることも多く最近はなかなか食べることができませんでしたが、お昼時を避けての訪問となりました
名称:なかむら家
住所:福島県福島市笹木野字北中谷21-1

私はなかむら家ラーメンをいただきました
麺は細縮れ、スープは普通でありながらも唯一無二のなかむら家の味がします
なかむら家ラーメンは通常のラーメンに白髪ねぎがたっぷりのっており、レンゲには辛みそが乗っています
普通のラーメンでありながらも似た味も福島市には存せず、ラーメンが食べたいというより福島市でなかむら家が食べたいと思う時もあります
白髪ねぎは本当に細く、スープとよく絡み、非常に美味しくいただくことができます
なかむら家さんは昔は福島市の保健所の近くにあった時から通っているお店なので、この変わらない味を求めて定期的に食べたくなります。
居住用財産の譲渡特例(3,000万円控除)の適用除外について
2025-10-24
[税務会計,所得税法]
まずはじめに
税法は個人の担税力に応じた納税を求めています。
担税力とは税金を負担できる力を指します
なので、税法はお金がある、収入がある、だけで徴税をする訳ではなく、税金を徴収すべき収入と税金を徴収すべきでない収入とに区分しています。
税法の考え方として
「住まいについては税金を徴収すべきではない」
「住まいについては税制上の優遇を強くすべき」
という考え方があるように思えます。
例えば「住宅借入金等特別税額控除」
同じ借入金であれど、その使途が居住用の住宅の取得であれば多額の税額控除を制度として定めています。
住宅関係のインフラについては
・借入→金融機関
・建設→住宅メーカー
・土地→不動産屋
といって、経済を回すには住宅の建設というものは必要不可欠なものです
しかも、お金を稼ぐための賃貸用不動産とは違い、居住するための生活必需品としての居住用家屋の建設については、経済を回す観点の他、税制優遇をする上での国民の理解も得やすいという考えなのだと思います
それに付随するところとして、生活必需品である居住用家屋等を売却した際の譲渡所得についても税制として最大限の優遇をしています
居住用財産の譲渡について、税金はかからないもの(または大幅な減税措置がある)との認識が税理士にはあります、ただし、条件がそろわないものについては居住用財産の譲渡であれど優遇措置はありません
今回は居住用財産の譲渡特例の適用除外について記事にしていきます
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは
・自己が居住している家屋、土地等を売却(居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの時売却)した場合に受けることができる特例です。
※家屋取り壊し後の売却の場合、取り壊し後1年以内に売却の契約が締結されていること、また、取り壊し後敷地を貸駐車場などその他の用途に供していないことが条件となります。
居住用財産の譲渡特例は3,000万円の特別控除があります。
譲渡所得については
譲渡価額△取得原価△譲渡経費
の差額が所得となり、そこから更に3,000万円を控除することができますので、よっぽどのことが無い限りは譲渡所得が発生しない外、取得原価などが不明である場合であっても譲渡所得が出るリスクが大きく抑えることができます。
居住用財産の譲渡特例(3,000万円控除)の適用除外について
基本的には居住用財産の譲渡特例については適用が可能となります。
住み慣れた居宅という大事なものを譲渡した際には税制的にも大きな優遇をするためです。
ただし、この本来の趣旨である居宅の売却から外れたもの、また、居宅に関する特例の2重適用などの場合には適用除外となるケースが生じます。
1.居住の実績がない場合
→本来居住していないが特例の適用を受けるために住民票だけを異動したケースなど
2.仮住まいである場合
3.趣味、娯楽、保養所の場合
→本来の居住の地ではないため
4.親族などへの売却の場合
5.3年以上経過後の売却の場合
6.3年以内に特例の適用を受けている場合
7.他の措置法との2重適用の場合
→多いのが「住宅ローン控除」です、新居にて住宅ローン控除を受けると旧宅と新居の両方で大きな特例を適用することとなるため、これはどちらかの選択適用となります。
→その他収用などの譲渡など譲渡所得には多くの特例がありますが、これらとの2重適用もできず、選択適用となります。
まとめ
大原則として、居住用財産の譲渡については3,000万円の特別控除を受けることができる可能性は高いですが、本来の趣旨である「大事な住まいの売却」に該当しないケースや「特例の2重適用」のようなケースについては一部該当しないケースもあります。
譲渡所得については非常に複雑なところもあります。
不安な時は税務署または税理士までご相談いただくことをおすすめいたします。
※自己判断で申告をしないケースや書類などを紛失したケースなどは大きな損失を被る可能性がありますのでまずはご相談と書類の保存をおすすめします。
福島市でラーメンを食べてきました【ラーメンぬま屋】
2025-10-31
[福島市,ラーメン,グルメ,税理士]

福島市の西口、ガスト西口店のすぐそばにあるぬま屋さんに行ってきました
ぬま屋さんは付近に有料駐車場を借りているため、近いとは言え決してガストやファミリーマートには駐車せず、お店の張り紙を確認の上、ぬま屋指定の駐車場に駐車するようお願い致します
名称:ラーメンぬま屋
住所:福島県福島市太田町38-22

ぬま屋と言えば福島市に初めて二郎系で独立したお店ではないかと思います
福島市に二郎系をもってきたのがこのぬま屋との認識です
今でこそ福島市において多くの二郎系ラーメンを提供するお店がありますが、ぬま屋さんがオープンした当初、このようなラーメンを提供するお店は福島市にはありませんでした。
うろ覚えですが、15年以上前、初めてぬま屋さんのラーメンを食べたときは美味しいとか美味しくないとか、そういう次元ではなく、ただただみたことが無いラーメンに驚いたことを覚えています
福島市に大勝軒系の魚介つけ麺をもってきたのがえなみさんであれば、二郎系ラーメンを福島市にもってきたのがこのぬま屋さんです
福島市にお住いの二郎系好きには是非ともこの歴史を知った上でぬま屋さんに行っていただきたいと思います
債務葬式費用の範囲(相続財産から控除できるもの)
2025-10-23
[税務会計,相続税法]
相続税の計算方法
相続税申告については税理士業務の中でも難解なもののひとつです
相続税額の計算方法として、
プラスの財産△マイナスの財産=相続税の課税対象
となりますが
・プラスの財産についての評価・特例の適用などの検討
・マイナスの財産の範囲についての検討
なども、もちろん難解です
その他各種控除特例等があるのも難解な理由の一つともなりますが、もっとも難解となる理由として
「当の本人がいない」
というところにもあります。
お亡くなりになった被相続人の財産評価をする際、不明点を直接当の本人に聞くことができません
相続税の計算は非常に複雑なものですが、今回はその中でも”マイナスの財産”である債務控除について記事にしていきたいと思います。
債務について
「債務」とはその名の通り亡くなられた被相続人が残したマイナスの財産です。
ですのでまず、債務控除として認められるものを列挙します。
ですのでまず、債務控除として認められるものを列挙します。
■借入金
金融機関などの第三者からの借入金については債務控除として控除が可能です、また、金融機関以外の者からの借入金についてはそれ相応の客観的な証拠(契約書など)が必要になります。
例えば生前被相続人に生活費を援助していたようなケース、これは借入金ではなく、被相続人への贈与になろうかと思います。
例えば生前被相続人が家の修理をするためにお金が足りず貸したような場合、これは客観的な証拠があれば債務控除の余地はあろうかと思います。
同じお金を渡すにしろ、債務控除の対象にするには後日検証可能な証拠書類を残すことが大事です。
■未納税金、未納保険料など
固定資産税や住民税などの税金、後期高齢者医療保険や介護保険の未納分です、賦課期日時点の持ち主に対し課税がされる税金については賦課期日後の未納分については債務控除が可能です。
(参考)
固定資産税、住民税の賦課期日:1月1日時点
■未払医療費、介護サービス費用など
被相続人に係る医療費、介護サービス費用など被相続人の死後に相続人等が支払ったものについては債務控除の対象となります。
※準確定申告がある場合、医療費控除と債務控除の同時適用ができます(所得税は所得課税、相続税は財産課税で課税の考え方が異なるため)。
■その他
水道光熱費、電気代、電話代、不動産オーナーであれば預かり敷金などその他被相続人に帰属するものの未納額については債務控除が可能となります。
債務控除については細かく聞き込みをしながら探す必要があるため、とりあえずは手元の領収証や請求書などを捨てずにとっておくことをおすすめします。
葬式費用について
葬儀にかかる費用は様々でありますが、国税庁の相続税基本通達にて葬式費用に該当するものとしないものとを示しております。
■葬式費用として控除できるもの
・通夜や告別式などの主に葬儀会社に支払った費用
・通夜振る舞いや精進落としなどの通夜・告別式に係る飲食費用
・葬儀手伝い者に対するお礼代
・寺などに支払ったお布施、戒名料など
・火葬、埋葬、納骨に係る費用
・死亡診断書発行費用
などです。
※寺などは領収証を発行しないことがほとんどですので「支払日」「相手先」「金額」のメモを残し、後日立証できるようにしておくのが良いと思います。
※葬儀手伝い者に対するお礼を現金で支払う場合も同様に「支払日」、「相手先」、「金額」のメモを残し、また、通常の相場から著しく乖離しない金額(おおよそ5,000円程度)が望ましいです。
■葬式費用として控除できないもの
・香典返し
→香典が課税されないため
・墓石、墓地などの購入費用
→葬儀との因果関係がないため
・初七日、四十九日、一周忌などの法要費用
→被相続人を供養するための費用ではありますが、葬式費用として認められるのは通夜、告別式までです。区切らなければキリがなくなります。
まとめ
債務については被相続人のマイナスの財産ではありますが、当の本人はこの世にいないため潜在的なところまではわかりかねる部分もあるのかも知れません。
生前に色々と話しを聞きながら、被相続人のことを十分理解することが大事です。
ちなみに債務控除については税務当局から見ればマイナスの財産であり、相続税額のマイナス要因であるため、見逃したものはそのままとなってしまうケースがほとんどですので、知りうる範囲内での調べ込みと証拠書類を残すことが大事です。
葬式費用についても証拠を残すことが大事です。
特に住職に支払ったもの、手伝ってくれた人に支払ったものなどは後日曖昧になってしまいがちです。
被相続人を供養する意味でも悲しみの最中ではありますが、後日思い出せる程度のメモは必要かと思います。





