税理士ブログ

接待交際に対するタクシー・運転代行代の処理について

2025-11-25
[税務会計,法人税法,福島市,税理士]
税理士として会食代が出た際には法人税法上の接待交際費に該当するものかどうかをチェックする必要が、その会食に伴う移動手段としてのタクシー代や運転代行代が同じく経費として上がってくるケースがあります

接待交際に対応するタクシー代や運転代行代についての処理について

・接待交際を受ける側:旅費交通費などの接待交際費以外の処理
・接待交際をする側:法人税法上の接待交際費に該当

という処理をすることとなります

接待交際を受ける側としては接待、供応等のために支出するものではなく、単なる移動手段という考え方となります

会食などに伴う法人税法上の処理として交際費の範囲について考えることがありますが、あくまでも、接待・供応のための支出であることを頭に入れておく必要があります

税理士として、「接待交際費として処理をしておけば問題がない」という考えの方もおられるかも知れません
交際費については条件によっては損金から除外されてしまい、クライアント側として不利な処理になりかねないため交際費の範囲については税理士・会計事務所としては常に意識すべきだと思います。

相続税申告時に注意すべき被相続人に帰属する現預金について

2025-11-22
[税務会計,相続税法,福島市,税理士]
相続税申告において特に難解なのが”どこまでが被相続人に帰属する財産なのか”という点です
被相続人については亡くなられており、被相続人に直接ヒアリングすることはできません

税理士等の税務関係の知識がある方の考え方はある意味特殊で、一般の方は財産を預金通帳から異動することのみで相続税対策が完了したと考える人もおられます

税理士については財産の異動について贈与及び譲渡等の課税関係を意識しておりますが、これはある意味一般的ではないように思えます

ただ、課税当局である税務署も税理士と同じ考え方をしているため、相続税申告における被相続人の財産の帰属については一般的ではない、税理士目線・課税当局目線での考え方が必要となります
被相続人の財産認定について
被相続人の労働その他被相続人が取得した財産の一式が被相続人の財産として認定されます

税理士・課税当局目線で言えば被相続人の通帳からある一定額以上の出金がある場合にはこれについての追及が必要となります

追及をする際、被相続人にヒアリングすることができないため、相続人に対するヒアリングの他、銀行・証券会社等の相続人及び相続人関係者名義の預金等の証拠を基に推測などをすることとなります

ですので、相続人については出金に対する理由や使途について必ずメモや書類を残す必要があります

特に課税当局については職権にて銀行・証券会社に照会をかけることにより被相続人、相続人のみならず孫や兄弟姉妹についての残高や履歴を取得することができるため、曖昧な回答では納得させることができないため、大きなお金の異動については必ずメモや証拠書類が必要となります

例えば「生活費として一定額を引き出していた」というケース
これも生活費部分については出金理由として認められるものと思いますが、生活費として引き出した金額の残りが貯まって残高が大きくなったようなケースであればその部分については生活費余剰部分として被相続人の財産として認定されるケースがあります

また、「被相続人名義の通帳を配偶者が管理していた」というケース
夫婦であれば同一生計であるため配偶者名義の通帳を管理するというのは不自然なことではありません

ただ、配偶者名義通帳から自分名義の通帳への異動については相続税の申告上、異動部分については被相続人の財産として認定されるケースが非常に多くなります

「主婦の労働に対する対価」というものは相続税申告上、認められにくいものですので注意が必要です
まとめ
相続税申告上、被相続人に帰属する財産の判定は非常に複雑なものとなっています

税務調査が入った際、一般とは違う観点で税務署が指摘してくるのに対抗するのも困難なものと思います

相続税申告について、一般的な書籍も多く発刊されているところではありますが、金額がある程度大きく、また、確実な申告がしたいという方については税理士に相談することをお勧めいたします

年末調整時に注意すべき「通勤手当の非課税限度額の改正」

2025-11-20
[税務会計,法人税法,所得税法,税理士]
注目重要
年末調整のシーズンとなり、税理士業務はここから繁忙期となります。
年末調整業務における注意事項として令和7年11月19日の所得税法施行令の一部改正である「通勤手当の非課税限度額の改正」があります

この改正は令和7年4月1日以後支給される通勤手当について適用され、遡及訂正であるため、過去の通勤手当の非課税枠が広がる措置となります。


遡及訂正された部分については年末調整にて調整を行う必要があり、もし、年末調整で遡及訂正分の調整を行わなければ納税者にとって不利な取扱いになってしまいます。

年末調整については税理士ではなく、各企業にて処理を行うケースもあります
各種給与計算ソフトにて自動計算をしてくれるケースもありますが、こういった改正についてはやはり担当者としては知識として入れておく必要があり、給与計算ソフトにて正しく処理がなされている部分までしっかりと確認をしたいところです。

税制については時に遡及訂正による改正があります。
こういったものについては当会計事務所においては随時情報提供をしていきたいと考えております。

当ブログにても情報は発進していく予定ですのでご確認いただけると幸いです

合同会社の法人税別表2の記載について

2025-11-20
[税務会計,法人税法,税理士]
法人を設立する際、近年「合同会社」という法人格が選ばれることが多くなりました

合同会社は設立時の印紙等の金額が安く、また、設立に際しての書類も簡便的なこともあり、マイクロ法人を設立する方の他、多く合同会社を選ばれているようです

税理士の立場として
「株式会社と合同会社、どちらが良いですか?」
という質問を受けることがあります
基本的には株式会社のほうが馴染みもあり、また、法人としての統治もしやすいことから株式会社を進めることが多いです、設立に際しての初期費用は多少高く見えるかも知れませんが、長く会社を経営する観点からすれば大した経費ではないと私は思うからです

一昔前であれば「株式会社」はちょっとしたステータスで、有限会社から株式会社へと移行する方も多くおりましたが、今では昔からの継続企業の証として「有限会社」のステータスが上がっているように思えます

法人格による区別というものはほぼなくなりつつ今、気軽に設立が可能ということで株式会社ではなく、合同会社が選ばれるようですが、株式会社と合同会社とではもちろん異なる点もございます

株式会社は役員と株主が異なることも可能ですが、合同会社の場合は役員と株主がイコールであることが特徴かと思います。

また、株式会社であれば出資額による議決権に応じた支配権が発生しますが、合同会社の場合は株式はありませんので出資額に関わらず役員は平等の議決権となります。
法人税別表2について
では法人税別表2の記載はどうなるでしょう?

1:期末現在の発行済株式の総数又は出資の金額の欄は”出資の金額”を入れます
 さきほど申し上げた通り、合同会社は株式がないためです
7:期末現在の社員の総数:人数を記載
8:社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い人数:人数を記載
9:社員数による判定
こちらの箇所により同族会社の判定を行います。

出資額に関わらず役員は平等の支配権をもっているため人数による判定を行うこととなります。

最近は合同会社の申告をする機会も増えてきたためあまり珍しくもなくなりつつありますね

税理士との顧問形態について【継続顧問・年一決算】

2025-11-19
[税務会計,法人税法,所得税法,消費税法,福島市,税理士]
税理士との顧問形態には様々あります
当会計事務所においては基本的に毎月訪問の月次顧問を推奨しています

中には
「税理士・会計事務所からのアドバイスはいらないので年一回の申告だけで十分」
と言われる方もおりますが、当会計事務所としては年一決算により、毎月訪問の月次顧問の方が税理士・会計事務所をより効果的に利用いただけるものと考えております

□経理の面
毎月訪問による資料確認・仕訳入力の方が記憶が鮮明なところで不明点を確認することができることからいわゆる毎月ある一定の緊張感を持ったところで試算表を作成することができ、必然的に試算表の質が向上し、それにより精度を高めた決算申告をすることができます
なお、試算表については会社経営に必要不可欠が金融機関や取引先にも目につくところです
以前よりも試算表の質については重要視されています

□決算申告の面
決算申告の質を高めることができる他、毎月の損益状況を把握することにより数字と感覚のズレを最小限に抑えることができます。
黒字であれば納税の負担があり、赤字であれば金融機関などの外部の目があります
黒字でも赤字でも、計画的な経営を行うためにはある程度の損益を把握した上で、計画的な納税、計画的な赤字決算などを行う必要があります

□アドバイスの面
毎月訪問することにより、相談対応なども定期的に行うことができます
電話やメールで聞くのも、という小さなことでも不明点をその場その場で解消していただくことが可能です
税理士・会計事務所で解決できない部分については当会計事務所のコネクションなどにより適切な方をご紹介することも可能となっています

□補助金・助成金の面
以前は補助金・助成金について試算表の提出を求められる場面がありました
補助金・助成金を申請する前の段階でご相談を受けることができれば適切な対応をすることが可能となります
また、年一契約の場合、補助金・助成金用の試算表の作成についても質の担保をすることができず、また、別途費用をいただくケースもあります

□経営相談の質
継続顧問の場合、より一層クライアントの内情を把握した上での経営相談となります
年一決算のケースと比較しても経営相談の質は対面の機会や会話の数などに応じて異なってくるところもございますので、経営相談の質については圧倒的に継続顧問の方が質が高まります

□最後に
せっかく顧問料をお支払いいただき税理士としてお仕事をさせていただくのであればこちら側としても最大限のパフォーマンスでサービスを提供したいと考えております
ただ数字をまとめるだけであれば税理士・会計事務所としてのパフォーマンスは十分に発揮することができません
クライアント企業の成長の伴走者あるためには、継続的な顧問、月次顧問というものが税理士としての顧問形態としては適しているものと考えています
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